3月26日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
「刑法(各論)」学習上の注意点(41)
社会的法益に対する罪
1.公共の平穏に対する罪
(2)〈放火および失火の罪〉
◇隣接する現に人が住居に使用している建造物に( )するであろうことを予見し非現住建造物に放火した場合、( )の故意が認められる。
→延焼、現住建造物等放火罪
◇殺人の故意で放火し、人を殺した場合は、放火罪と殺人罪との( )である。
→観念的競合
◇保険金詐取の目的で住宅を焼損し、原因不明の出火のように装って保険金を詐取した場合は、放火罪と詐欺罪の( )である。
→併合罪
◇非現住建造物等放火罪の( )は、現に人が住居に使用せず、( )、現に人がいない建造物等である。
→客体、かつ
◇犯人が( )で居住し、または現在する建造物は、非現住建造物等放火罪の客体となる。
→単独
◇家人を皆殺しにした後、犯跡を蔽うため死体の横たわっている家屋に放火して焼損したときは、殺人罪のほか、( )罪を構成する。
→非現住建造物等放火
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