4月26日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法〈66〉
次は、行政処分についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)行政機関が、法律の根拠に基づいて、権力的に国民の権利・義務を変動させることを「行政処分」又は「行政行為」という。
(2)行政処分に違法な点があった場合には、国民は、原則として、行政機関に不服申立てを行い、あるいは裁判所に行政訴訟を提起することができる。
(3)行政処分は、許可、命令(下命)、免除、特許(設権)、剥権及び認可の種類に分けることができる。
(4)行政処分を取り消された場合は、原則として、行政処分の効力は、取消しの処分のあった時から将来にわたってその効力を失い、行政処分の時にさかのぼって失うことはない。
(5)「附款」とは、行政処分についての付随的な意思表示であり、例えば、運転免許の際のメガネ等の着用を義務付けることなどがこれに当たる。

⇒「行政処分」と「行政行為」ということばの使い方には注意が必要である。まず、「行政行為」ということばは、法令上の用語ではない。学問上の概念として構成されたものである。法令上は、「許可」、「禁止」、「命ずる」というように、それぞれの場合に応じて、具体的な措置を示すことばが使われるのが通例である。これらを総称する場合でも、行政行為とはいわず、「行政庁の処分」(行手2条2号、行審1条、行訴3条2項)とか、「行政処分」(自治242条の2第1項2号)ということばが使われている。

正解(4)

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はじめての行政法 第2版 (有斐閣アルマ)

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図解でわかる行政法 (入門の法律)

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