4月25日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

憲法〈66〉
次は、国民の権利・義務についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)憲法19条の思想及び良心の自由は、内心の自由としてその性質上絶対的な保障であり、公共の福祉を理由にこれを制約することは許されない。
(2)憲法21条の通信の秘密の保障の範囲は、郵便物の内容にとどまるものであり、差出人の氏名や住所などは含まれない。
(3)憲法25条において保障する生存権は、国民が国に対して立法その他国政上の措置を要求する権利を規定したものであり、直接この規定を根拠とする具体的請求権を認めたものではない。
(4)憲法26条にいう「子女に普通教育を受けさせる義務」とは、保護者たる国民が国に対して負う義務ではなく、その保護する子女に対して負う義務である。
(5)憲法93条では、地方公共団体の長、その議会の議員はその地方公共団体の住民が直接これを選挙すると定めているが、わが国に在留する外国人のうち永住者等に法律でこれらの選挙権を与える旨を定めても違憲ではない。

⇒本問は、憲法第三章の「国民の権利及び義務」に関して、総合的な理解を問う問題である。(5)の「定住外国人の選挙権」を除けば、どれも基本的概念に関する出題である。正解とされている肢からすると、落とせない問題の一つだと思う。

正解(2)

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憲法 1 人権 第4版 (有斐閣アルマ)

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別冊ジュリスト No.186 憲法判例百選1

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