4月23日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(45)
社会的法益に対する罪
1.公共の平穏に対する罪
(2)〈放火および失火の罪〉
◇放火予備罪における予備とは、放火の( )行為であり、( )の着手前の行為をいう。
→準備、実行
◇火を放つ行為がとられても、目的物の( )の危険が具体的・現実的にならない限り( )と解されている。
→焼損、予備
◇放火の目的で目的物の周辺にガソリンを撒き散らす行為は( )段階の行為であるが、発火の蓋然性が高い場合は( )としてよい。
→予備、実行の着手
◇放火予備罪が成立するためには、現住建造物等放火罪または他人所有非現住建造物等放火罪を犯す( )があることを要する。
→目的
◇放火予備罪が、さらに未遂・既遂の段階に至れば、放火予備罪はそれらに( )される。
→吸収

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刑法基本講義―総論・各論

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判例刑法総論 第5版

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