5月12日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑訴法〈68〉
次は、捜索・差押状等の執行時における「立会い」についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)公務所内で差押状を執行するときは、その長又はこれに代わるべき者に立会いを求めなければならないが、これらの者が不在のときは立会人がなくてもこれを行うことができる。
(2)女子の身体について捜索状を執行する場合は、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急を要する場合は、立会人がなくても行うことができる。
(3)人の住居又は人の看守する邸宅等において捜索状を執行する場合で、住居主若しくは看守者等を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
(4)必要があるときは、被疑者を立ち会わせることができる。
(5)住居主等が不在のとき、捜索・差押えについて十分理解できない高校生等の未成年者を立会人とすべきでない。

⇒捜索・差押えを行う場合には、処分を行う場所の責任者等を立ち会わせなければならない(222条1項、114条)。この趣旨は、処分を受ける者の利益の保護と手続の公正さの担保にあり、刑訴法ではこの立会いについて、公務所内における場合と公務所以外の人の住居等における場合とを分けて規定している。

正解(1)

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刑事訴訟法

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刑事訴訟法 第3版 (有斐閣アルマSpecialized)

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