5月14日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(48)
社会的法益に対する罪
1.公共の平穏に対する罪
(2)〈放火および失火の罪〉
◇業務上失火罪は、業務上必要な注意を怠って( )条の罪を犯した場合に、( )罪よりも刑を加重する犯罪である。

→116、失火

◇業務上の注意義務を有する者について刑が加重されるのであるから、業務上失火罪は( )犯である。

→身分

◇「業務」とは、通常、社会生活上、反復・継続して従事すべき仕事を意味するが、本罪においては、とくに、( )として、火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位を指す。

→職務

◇本罪の主体としての( )は、(1)火気の使用を直接職務の内容とする者、(2)引火性のきわめて高い危険物を取り扱うことを仕事の内容とする者、(3)出火の防止を主要な職務とする者、(4)公衆のために出火を防止する義務を負担する者などに限られる。

→業務者

◇重過失失火罪における重大な過失とは、注意義務違反の( )がいちじるしい場合、すなわち、些細な注意をはらうことによって注意義務を尽くすことができたのに、これを怠って( )を発生させたため、重い道義的非難が加えられる場合を意味する。

→程度、犯罪的結果

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事例から刑法を考える 第2版 (法学教室ライブラリィ)

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