6月7日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法〈72〉
次は、公務員に対する不利益処分についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)分限処分ー勤務実績不良、心身の故障による職務遂行の支障等その適格性を欠く者及び定員の減少等によって過員となった者について、任命権者が一方的に職を免ずること。
(2)懲戒免職ー公務員が公務員関係について定めた法律(条例)の規定等に違反したとき、職務を怠ったとき、又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行がったときに、任命権者が一方的に職を免ずること。
(3)降任ー公務員を現にある職より下の等級の職に任ずること。分限免職と同じ要件で認められる。
(4)降給ー条例で定める要件を満たす場合に、懲戒として、一定期間給与が下げられること。
(5)休職ー公務員としての身分を保留したまま、一時的にその職を免ずること。心身の故障のため長期の休養を要するとき、刑事事件について起訴されたときに行うことができる。

⇒公務員が公務員としての職務を適切に行わない場合には、分限・懲戒責任、弁償責任、刑事責任、または民事責任が課せられる。これらを一般行政法からの出題としてみると、分限処分と懲戒処分の種類・事由、両者の差異などの出題が多い。また、休職・停職の内容が問われることも多い。

正解(4)

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行政法〈第3版〉

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行政法 第2版 (LEGAL QUEST)

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