6月9日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
こんにちは。水野です。
刑訴法〈72〉
次は、刑事手続についての用語の説明であるが、妥当でないのはどれか。
(1)「公訴不可分の原則」とは、公訴の提起がない限り、裁判所が被告人及び事件について審判をすることができないという原則で、弾劾主義の内容をなす原理である。
(2)「起訴便宜主義」とは、起訴法定主義に対するもので、起訴法定主義の形式的厳格性による不都合を避けるため、検察官に治安維持の合目的性の範囲内で公訴の提起について裁量を許し、起訴猶予を認める制度のことである。
(3)「起訴状一本主義」とは、起訴状には、裁判官に事件についての予断を生ぜしめるおそれのある書類その他の物を添付し、又はその内容を引用してはならない。
(4)「一事不再理の原則」とは、被告事件について実体的判決がなされると、その確定によって既判力が生じ、同一事件について再び公訴を提起することができなくなるという原則のことである。
(5)「逮捕前置主義」とは、検察官の勾留請求は、既に逮捕されている被疑者についてのみ認められ、身柄拘束の被疑者を直接勾留することは許されないとする主義のことである。
⇒本問で扱われている概念は、どれも刑事訴訟法を学ぶ上で必須のものである。あやふやのままにしておかないで、整理し、確実に憶えておく必要がある。
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