1月5日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

憲法〈1〉
次は、国会についての記述であるが、誤りはどれか。
(1) 衆議院参議院とも各々国政に関する調査を行うことができ、これに関して証人の出頭及び証言等を要求することができる。
(2) 国会の集会には、定期的に開かれる常会、臨時の必要による臨時会、衆議院の解散後召集される特別会及び衆議院の解散中の参議院の緊急集会の4種類がある。
(3) 衆議院の解散とは、衆議院議員の任期満了前にその全議員の資格を失わせることをいう。
(4) 各会期は、それぞれ独立なものと考えられているが、一つの会期中に議決に至らなかった案件は、原則として後会に継続するものとされている。
(5) 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、弾劾裁判所を設ける。

正解(4)
(4)誤り。
→会期はそれぞれ独立のものである(会期独立の原則)が、「会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しない(会期不継続の原則)」(国会法68条)。
(1)正しい。
憲法62条は、「両議院は、・・・」とし、国政調査権が衆・参各議院にあることを明記している。
(2)正しい。
→常会(憲法52条)、臨時会(53条)、特別会(54条1項)、緊急集会(54条2項ただし書)
(3)正しい
→問題文のとおり。
(5)正しい。
憲法64条1項。

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憲法 第四版

憲法 第四版

憲法 1 (有斐閣アルマ)

憲法 1 (有斐閣アルマ)

1月6日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法〈1〉
次は、都道府県警察に要する経費のうち、国庫が支弁するものについての記述であるが、誤りはどれか。
(1) 犯罪統計及び交通統計の作成に必要な経費
(2) 犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に要する経費
(3) 警察学校における教育訓練に必要な経費
(4) 警視正以上の階級にある警察官の人件費
(5) 犯罪被害者等給付金に関する事務処理に必要な経費

警察法37条1項、2項に関しての出題は、行政法ではなく、「総務・警務」で扱われることもあるが、いずれにしても知識問題なので落とせない。
正解(1)
(1)誤り。
警察法37条2項は、「都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁する」ことを原則としている。当然である。しかし、都道府県警察の事務の中には、国家的性格を持ち、国家が支弁するのが適当とするものがある(37条1項各号)
→「交通統計に必要な経費」は37条1項に規定されていない
(2)正しい。
→37条1項4号
(3)正しい。
→37条1項2号
(4)正しい。
→37条1項1号
(5)正しい。
→37条1項10号

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事例から刑法を考える (法学教室Library)

事例から刑法を考える (法学教室Library)

判例刑法総論 第5版

判例刑法総論 第5版

1月7日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑法〈1〉
次のうち、詐欺罪が成立するのはどれか。
(1)5万円の指輪を買って代金を支払ったところ、店員がうっかり間違えて7万円の指輪を差し出したのでこれさいわいと受け取った。
(2)買物をしておつりを1,000円余計にもらったことに帰宅して気がついたが、面倒なのでそのまま使ってしまった。
(3)レストランで飲食した後、所持金のないことに気付き、代金を踏み倒そうと思い店員のすきをみて逃走した。
(4)客を装って時計店に行き、陳列ケースの時計を見せてくれと店員に頼み、店員が他の客の応対しているすきに時計を持ち逃げした。
(5)甲は、友人乙のマンションに行き、管理人丙に対して乙から頼まれたと虚言を申し向け、乙の部屋のかぎを開けてカメラを持ち出した。

⇒詐欺罪は、欺罔→錯誤→財産的処分行為→財物又は財産上の利益の取得、という構成要件要素を満たしたときに成立するので、これを事案にあてはめてその成否を検討する必要がある
正解(1)
(1)成立する。
→間違って差し出された7万円の指輪を受け取る行為が「欺罔」に当たるかの問題
→社会生活上の条理に基づいて、7万円の指輪であることを告知する義務があり、この義務を怠って相手方がすでに錯誤に陥っている状態を継続させ利用する場合は、不作による欺罔といえる
(2)成立しない。
→遺失物等横領罪
→帰宅して余分にもらったことに気付いており、1,000円は、被害者の意思に基づかずに占有を離れた物
(3)成立しない。
→飲食した後所持金のないことに気付いているから、注文時に欺罔行為がない
→店員のすきを見て逃走しているから、ここでも欺罔行為がない
→利益窃盗(処罰規定無し)
(4)成立しない。
→すきを見て逃走しており欺罔行為がない
→窃盗罪
(5)成立しない。
→マンションの管理人には乙の物を処分する権限がないから、欺罔行為の客体になり得ない
→窃盗罪

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刑事訴訟法 第3版 (有斐閣アルマSpecialized)

刑事訴訟法 第3版 (有斐閣アルマSpecialized)

刑事訴訟法判例百選 (別冊ジュリスト (No.174))

刑事訴訟法判例百選 (別冊ジュリスト (No.174))

1月8日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑訴法〈1〉
次は、刑事訴訟法上の捜査の端緒についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)告訴・告発は、明白に犯罪事実を告げ、はっきりと犯罪の訴追を求めるという意向が出ているものでなければならない。
(2)親告罪の告訴は、検察官が起訴するための条件であるから、それ以前の捜査は警察官として行っても差し支えない。
(3)告訴については、代理人による告訴もあるが、自首については、代理人による自首はない。
(4)警察が捜査した結果、犯人がだれであるかが分かって指名手配を受けてから名乗り出てきた場合も、自首となる。
(5)検視は、変死者又は変死の疑いのある死体を対象としており、その死亡が犯罪によるものであることがだれの目にも明らかであるときは、現場検証などの捜査活動が開始されるべきであって、検視を行う必要はない。

⇒「捜査の端緒」の主要なものは、刑事訴訟法に定められている。告訴、告発、自首、検視などであるが、これらは出題頻度も高く、意義・要件等の正確な知識が要求されている。
正解(4)
(4)誤り。
→自首といえるためには、(a)当該犯罪事実が全く捜査機関に知られていないか、又は(b)犯罪事実は捜査機関に知られているが、その犯人がだれであるかまだ捜査機関に知られていないこと、が必要
(1)正しい。
→告訴・告発は、捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示であることでは共通
(2)正しい。
親告罪の告訴は、訴訟条件(起訴条件)にすぎず、捜査の条件ではない
(3)正しい。
→刑訴法240条は「告訴は、代理人によりこれをすることができる」と定めるが、この規定が自首の場合の規定である245条で準用されていない
(5)正しい。
→検視の対象となるのは、「変死者」と「変死の疑いのある死体」である

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はじめての行政法 (有斐閣アルマ)

はじめての行政法 (有斐閣アルマ)

行政法

行政法

1月9日「法学基礎問題」配信分のメッセージ

憲法」学習上の注意点(14)
司法権
⇒この分野では、76条、78条、79条1項、80条、81条の条文で正解できる問題が中心
違憲審査権は( )裁判所にも認められる。
→下級、○
◇条約は、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り、( )の対象とならない。
→司法審査、○
地方公共団体の議会の議員の( )は、司法審査の対象となりえない。
→除名処分、×
◇( )の解散は、司法審査の対象とならない。
衆議院、○
◇( )制定の議事手続は、司法審査の対象とならない。
→法律、○
◇具体的な訴訟事件が提起されない段階において、法令の( )について、一般的、抽象的判断を下すことは許されない。
→合憲性、○
◇( )裁判所により違憲とされた法令の効力は、当該事件に限り無効とされ、法令そのものが一般的に無効となることはない。
→最高、○

その他
財政
予備費についての87条は覚えておく必要がある
地方自治
⇒条例が中心。条例の制定しうる事項、条例で罰則を設けることができること、条例の効力の及ぶ範囲に注意
憲法改正
⇒96条は正確に記憶すること。特に、「各議院の総議員」の三分の二以上の賛成で、国会がこれを発議することを問う問題が多い

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刑法判例百選1総論(第6版) 別冊ジュリスト189

刑法判例百選1総論(第6版) 別冊ジュリスト189

新演習講義 刑法

新演習講義 刑法