6月3日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法〈22〉
次は、警察官の管轄区域外の職権行使についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)都道府県警察は、管轄区域における公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも権限を及ぼすことができる。
(2)境界付近の事案処理のため隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域で職権行使ができる。
(3)管轄区域外における現行犯人逮捕の場合においては、逮捕現場における捜索・差押えを行うことはできない。
(4)援助要求により派遣された警察官は、派遣先の都道府県警察の管轄区域内において警察官としての職権を行使することができる。
(5)緊急事態が布告された場合、布告区域に派遣された警察官は、当該区域内のいかなる地域においても職権を行うことができる。

都道府県警察相互間の関係(警察法59条〜61条の3)は、細かい点まで出題されているので、十分な準備が必要である。条文をすべて暗記する必要はないが、条文中の基本的な事項については、意味を確認しておく必要がある。65条(現行犯人に関する職権行使)も、問題文の一つとして出題されている例が目立つ。

正解(3)
(3)誤り。
→警察官は、いかなる地域においても現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行使することができる(警察法65条)
→したがって、逮捕の現場における捜索・差押えなどすべての職権を行使することができる
(1)正しい。
警察法61条
(2)正しい。
警察法60条の2
→その限度は、警察法施行令7条の2により、原則として15キロメートル以内とされている
(4)正しい。
警察法60条3項
(5)正しい。
警察法73条3項
→この規定は、64条(警察官の職権行使)の特別規定である

http://syounin.com/

行政法要論

行政法要論

判例行政法入門 第5版

判例行政法入門 第5版