6月4日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(51)
社会的法益に対する罪
1.公共の平穏に対する罪
(3)〈往来を妨害する罪〉
◇往来危険罪(刑法125条)は、鉄道またはその標識を( )し、またはその他の方法で汽車または電車の往来の危険を生じさせること、および灯台・浮標を( )し、またはその他の方法で艦船の往来の危険を生じさせることを内容とする犯罪である。
→損壊、損壊
◇往来危険罪の保護法益は、汽車、電車および艦船の往来の安全であり、これら主要交通機関の安全を特に保護する趣旨から、往来の危険の発生を要件として一般の( )より重く処罰しようとするものである。
→往来妨害
◇「鉄道」とは、( )のみならず汽車の運行に直接必要な一切の施設をいうから、枕木、犬釘、トンネルも( )である。
→線路、鉄道
◇「標識」とは、汽車・電車の運行に必要な( )その他の標示物をいう。
→信号機
◇「電車」とは、電力によって( )を走行する交通機関をいい、ガソリンカー、デイーゼルカー、モノレールは電車に入るが、ロープウェイ、トロリーバスは( )を走行するものではないから電車とはいえない。
→軌道上、軌道上
◇「艦船」とは、軍用船およびその他の船舶をいうが、船舶の( )および( )を問わない。
→大小、形状

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刑法基本講義―総論・各論

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最新重要判例250 刑法 第8版

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